特別支援ICT研究会 会則

名称及び事務局

第一条   本会は、特別支援ICT研究会と称する。

第二条  本会は、事務局を滋賀県大津市に置く。

 

目的

第三条  本会は、特別支援教育におけるICT学習教材・教具の研究、開発及び、ICT学習教材・教具の普及促進の啓蒙を図り、会員相互の研究、開発、情報交換を行い、ICT学習教材・教具普及による特別支援教育連携活動を通じて、子ども達の自立と社会参画に繋がる成長・発達に貢献することを目的とする。

 

事業

第四条  上記の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.研究会は、年数回行う。開催地、期日は、幹事会で決める。

2.研究、開発の遂行と教材。教具の促進、成果の発表。

3.その他本会の目的を達成するための必要な事業。

 

会員

第五条  

正会員 :本会の目的に賛同する個人とする。

賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人及び団体または個人。

 

会費

第六条    本会の会費は、研究会参加費用とする。

 

役員および職務

第七条   

幹 事:5名程度を目安とする。 事務局:1

1.代表幹事は、幹事の互選により定める。

2.推薦された幹事は、幹事会で承認する。

3.事務局は、幹事会の推薦により定める。

4.すべての役員の任期は、5年とし再任、重任を妨げない。

 

第八条  

1.代表幹事は、本会を代表し、その業務を総理し、幹事会の議長とする。

2.事務局は、本会の財務の状況及び幹事の業務遂行の状況を監査する。

 

会議

第九条  幹事会は原則として研究会時に開催する。ただし代表幹事は、必要に応じて臨時に召集することができる。

第十条  会則の変更改定、幹事の三分の二以上の同意を得なければならない。

 

会計

第十一条 本会の経費は、研究会参加費、寄付金、セミナー共済金その他を持ってこれにてる。

第十二条 本研究会運営に当たっては、会計責任を事務局が負うこととし、会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わることとする。

第十三条 本研究会の事務局は、研究会収支報告書を幹事会に提出し、承認を得なければらない。

 

本会則は、2013年1月5日より施工する。