名称及び事務局
第一条 本会は、特別支援ICT研究会と称する。
第二条 本会は、事務局を滋賀県大津市に置く。
目的
第三条 本会は、特別支援教育におけるICT学習教材・教具の研究、開発及び、ICT学習教材・教具の普及促進の啓蒙を図り、会員相互の研究、開発、情報交換を行い、ICT学習教材・教具普及による特別支援教育連携活動を通じて、子ども達の自立と社会参画に繋がる成長・発達に貢献することを目的とする。
事業
第四条 上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.研究会は、年数回行う。開催地、期日は、幹事会で決める。
2.研究、開発の遂行と教材。教具の促進、成果の発表。
3.その他本会の目的を達成するための必要な事業。
会員
第五条
正会員 :本会の目的に賛同する個人とする。
賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人及び団体または個人。
会費
第六条 本会の会費は、研究会参加費用とする。
役員および職務
第七条
幹 事:5名程度を目安とする。 事務局:1名
1.代表幹事は、幹事の互選により定める。
2.推薦された幹事は、幹事会で承認する。
3.事務局は、幹事会の推薦により定める。
4.すべての役員の任期は、5年とし再任、重任を妨げない。
第八条
1.代表幹事は、本会を代表し、その業務を総理し、幹事会の議長とする。
2.事務局は、本会の財務の状況及び幹事の業務遂行の状況を監査する。
会議
第九条 幹事会は原則として研究会時に開催する。ただし代表幹事は、必要に応じて臨時に召集することができる。
第十条 会則の変更改定、幹事の三分の二以上の同意を得なければならない。
会計
第十一条 本会の経費は、研究会参加費、寄付金、セミナー共済金その他を持ってこれに充てる。
第十二条 本研究会運営に当たっては、会計責任を事務局が負うこととし、会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わることとする。
第十三条 本研究会の事務局は、研究会収支報告書を幹事会に提出し、承認を得なければならない。
本会則は、2013年1月5日より施工する。